TERMS OF SERVICE 利用規約

利用規約

第一条【語句の定義】

SmartFit100は2時間営業のスポーツクラブ(以下「当クラブ」とする。)
会員とは本規約に合意され会費をお支払いされている方を指します。
会社とは株式会社スマートフィットネスを指します。
パートナー会社とは会社と契約しSmartFit100を運営する法人または個人をいいます。
施設とは会社またはパートナーが運営するSmartFit100の店舗を指します。

第二条【適用範囲】

本規約は、「SmartFit100」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」という。)の利用に関し適用されるものとします。

第三条【施設の運営責任】

当クラブは会社またはパートナーが施設の運営・管理を行います。

第四条【会員制度】

当クラブは会員制とします。当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、加盟店所定の入会申込書・誓約書等を提出しなければなりません。

第五条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。

(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
(2)本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
(3)刺青および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者
(4)暴力団または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)その他本部および加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
(8)スチューデント100(高校生の方)入会時には保護者の同伴、同意が必要になります。

第六条【入退館】

当クラブは、会員に対し所定の手続き後、入退館に必要な認証手段(入退館キーまたは顔認証情報)を交付または登録します。
会員がクラブ諸施設に入る際には、当クラブが指定する入退館認証手段(入退館キーまたは顔認証システム)を使用するものとします。
入退館認証手段は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用でき、第三者に貸与、譲渡または利用させることはできません。第三者に使用させた場合は、除名の対象となります。
入退館キーを紛失した場合は、速やかにクラブに届け出のうえ、再発行手続きを行うものとします。その際、入退館キーの再発行に限り、再発行手数料(5,000円・税別)が必要となります。顔認証情報の
登録については手数料は発生しません。
会員資格停止時は、入退館認証手段の使用ができなくなります。
専用サイトから入会事前登録を行った場合、事前登録から3か月以内に施設で入退館認証手段の登録または受取を行わなかったときは、入会キャンセルとみなし、支払済の金銭は返還いたしません。

第七条【入会金、会費および諸費用の支払い】

入会金は入会手続きを行った「会費発生日」から発生します。
会費は会費発生日より選択するコースにより所定の金額を口座振替手続きを行うかクレジットカードでお支払いいただきます。
会員資格を継続するためには会費発生日よりコースにより定められている日付までに口座振替手続きを行うかクレジットカードでコースにより定められている金額を支払う必要があります。
入会金および会費は口座振替月会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。
期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで入退館キーの利用を停止します。
また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。
会費および諸費用は会員資格を有する限り、現実に当クラブの利用がなくとも支払義務を有します。
会社が受領した入会金、会費および諸費用は原則として返還しません。
退会後の再度入会される場合には、入会金をお支払いいただきます。
入会金には入退館認証発行手数料を含みます。
各種キャンペーンでご入会された場合の退会はキャンペーンの適応が満了未満でも差額などの返還は致しません。

第八条【諸規定の遵守】

会員は本規約並びに施設内利用規則、その他施設の定める諸規則をすべて遵守しなければなりません。
施設および機器の使用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、記載されたルールに従うものとします。
施設の具体的利用にあたっては、店舗の説明および指示に従わなければなりません。
また以下の行為を禁止します。
(1)施設内において、いかなる営利活動、ビジネス活動、勧誘行為、宗教布教活動、選挙活動等を行うこと。
(2)他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為を行うこと。
(3)当クラブは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
・リベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
・ゴム草履、ゴム.靴
・裸足
・かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物
・スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物
・公序良俗に反する服装
・その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物
(4)クラブ施設内で大声を発したり、誹誇中傷すること、あるいは他の会員、来場者、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすること。
(5)施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用すること。
会員資格停止時は入退館認証手段の使用を停止します。

第九条【入場の禁止および退場】

当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。

(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者
(2)刺青および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者
(3)暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および加盟店が判断した者
(4)医師等により運動を禁じられている者
(5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(6)大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
(7)飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
(8)著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
(9)本部が会員としてふさわしくないと判断した者

第十条【退会】

会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、退会希望月の10日までに来店し、書面による加盟店所定の退会届により手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。(電話等による申し出は受け付けられません)

退会手続は、入会した店舗にて直接退会届を記入し、手続きを行うものとします。退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。

第十一条【諸手続き】

退会、コース変更の手続きは毎月10日までとなります。

会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続をしなければなりません。加盟店より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。

第十二条【会員資格の停止および除名】

本部・加盟店は、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができます。

(1)第6条の内容に違反したとき
(2)会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
(3)規約その他、本部・加盟店の定めた諸規則に違反したとき
(4)会費その他の債務を滞納し、本部・加盟店からの催告に応じないとき。
(5)入会に際して加盟店に虚偽の申告をした、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
(6)当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
(7)その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・加盟店が認めたとき

月会費の支払いが確認できなかった場合こちらから連絡の上、期日までにお支払いをいただきます。期日までにお支払いが確認できない場合は、お支払いが確認できるまで会員資格を停止します。また、正当な理由なく3ヶ月間会費のお支払いが滞った場合は除名処分となります。

当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することができません。なお、当クラブへの入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないものとします。当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名された会員に対しては、本部・加盟店は、停止期間中または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還することはいたしません。

第十三条【資格喪失】

会員は次の場合にその資格を喪失します。

(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき

第十四条【会員資格の譲渡禁止等】

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第十五条【会費、手数料および利用料等の改定】

各店舗は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。規約の改定を行なう場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第十六条【営業日および営業時間】

クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。

第十七条【施設の利用制限】

当クラブは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。

第十八条【休業】

当クラブは次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業を困難と認めたとき
(2)施設の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
(4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき

第十九条【施設の閉鎖・変更】

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。

(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上止むを得ざる事由が発生したとき

第二十条【賠償責任】

当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について加盟店および本部は一切の責任を負いません。会員は、自己の責に帰すべき原因により、施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第二十一条【解散】

当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、施設を解散することができます。解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。当クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。

第二十二条【通知予告】

本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第二十三条【本規約その他の諸規則の改定】

当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第二十四条【適用法および管轄裁判所】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第二十五条【正本】

当クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することができるものとします。ただし、外国語との対訳形式による規約において、日本語による規約と外国語による規約に不一致がある場合は、日本語版を正本とします。